「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
2022年10月から社会保険の適用が拡大!パート従業員の加入と企業の対応について
2022年10月から開始する社会保険の適用拡大
栃木県を中心に、企業の労務管理を支える、社会保険労務士法人アミック人事サポートです。今回は、2022年10月からはじまる、社会保険の適用拡大について解説していきます。
2022年10月開始の社会保険の適用拡大については、もうご存じでしょうか?企業の規模によって2016年から開始していた社会保険の適用拡大ですが、2022年10月からは対象となる企業がさらに増えます。
本記事では、2022年の社会保険適用拡大で新たに対象となる企業の規模や、該当する従業員の要件について解説していきます。厚生労働省ガイドブックの内容を一部抜粋・参照しながら解説しますので、企業の労務・人事担当の方は、ぜひ参考にしてください。
企業の規模で違う社会保険適用拡大の開始時期
社会保険の適用拡大は、企業の規模によって開始する時期が異なります。
2016年10月に社会保険の適用拡大がスタートしましたが、今後はどのように拡大されるのかまとめてみました。
2016年10月に最初の社会保険適用拡大が行われましたが、そのときは従業員数500人超の企業が対象でした。
2022年10月の社会保険適用拡大では、従業員数100人超の企業が対象になります。さらに2024年10月には、50人超の企業も社会保険適用拡大の適用対象となります。
このように、企業の規模ごとに段階的に適用が開始されます。自分の会社は、どの段階で適用となるのかしっかりと確認しておきましょう。
社会保険適用拡大の進み方と要件の変更
社会保険適用拡大の進み方について解説します。2022年10月に社会保険適用拡大の対象となるのは、 従業員数が100人超(101人~500人)の企業です。
対象となる企業には、2022年8月までに日本年金機構から「新たに適用拡大の対象となる」ことを知らせる通知(「特定適用事業所該当事前のお知らせ」)が届きます。
通知を受け取った企業は、手続きに取り掛かりましょう。厚生年金保険の「被保険者資格取得届」が正式名称です。2022年10月5日までに、届け出してください。
また従業員数50人超(51人以上100人未満)の企業は、2024年から社会保険適用拡大が予定されています。早めに心構えをしておきましょう。
ちなみに2022年に社会保険適用の対象となった企業でも、すべての従業員が該当する訳ではありません。どのような要件を満たす従業員が社会保険適用の対象となるのかを、くわしく解説します。
社会保険の適用拡大に該当する従業員の要件
2022年の法改正で、社会保険が適用となる従業員要件は上記の4つです。正規従業員の3/4未満の所定労働時間と日数でも、上記4つの要件を満たしていれば社会保険が適用されます。
今回新たに拡大された要件もありますので、社会保険が適用される従業員要件について、くわしく解説していきましょう。
週の所定労働時間が20時間以上であること
週の所定労働時間が「原則20時間以上の従業員」は、今回の社会保険適用の要件に当てはまります。これは、週所定労働時間が40時間の企業の場合です。
これまで500人超の企業でも、この要件が適用されていました。
週所定労働時間には、臨時の残業時間は含みませんので注意してください。
雇用期間が2か月超見込まれていること
2022年の社会保険適用拡大において、従業員の要件で大きく変わった点が1つあります。雇用期間に関する要件です。
これまでの従業員要件では「継続して1年超雇用される見込み」がある場合のみ、適用されていました。しかし、2022年の社会保険適用拡大では「雇用期間が2か月超見込まれる」場合に適用となります。
2か月以上の雇用契約があれば従業員要件に該当しますので、従業員数をカウントする際には注意しましょう。
賃金月額が8.8万円以上であること
賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であれば、従業員要件に当てはまります。これは、今までの社会保険適用の要件と同じです。
賃金とは、基本給と諸手当の合計を指しています。残業代や賞与、休日手当は含まれません。また通勤手当や家族手当、精勤・皆勤手当なども含まれませんので、注意しましょう。
学生ではないこと
従業員要件として「学生ではないこと」も当てはまります。これまでも学生は、除外されていました。
ただし、休学中の学生や夜間学生は社会保険の加入対象となります。従業員要件の確認をする際には、注意しましょう。
社会保険拡大適用の取り組みに応じて、企業は対応策の検討が必要です。社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、企業の状況に応じてご提案をさせていただいておりますので、ご相談ください。
従業員数をカウントする方法とタイミングは?
2022年の法改正で、従業員数が100人超の企業が社会保険適用拡大の対象となりました。さらに2024年10月からは、従業員数が50人超の企業も社会保険適用拡大の対象となります。
従業員数をカウントする際に注意して欲しいのが、以下の2点です。
●従業員数をカウントする方法
●従業員数をカウントするタイミング
くわしく解説していきます。
従業員数をカウントする方法
2022年10月の社保適用拡大では、101人超の企業が対象となります。対象となる企業では、従業員数をカウントする方法に注意しましょう。
正しいカウントの方法は以下のとおりです。
上記のように、A+Bの合計=「現在の厚生年金保険の適用対象者」となります。このA+Bの合計が常時100人超の企業は要件に該当しますので、速やかに届け出てください。
また従業員の総数が100人超でも必ず該当する訳ではなく、労働時間の要件があります。週または月の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員だけが対象です。
フルタイム勤務の3/4に満たない従業員は、カウントされませんので注意しましょう。
また、法人の場合は「法人番号が同一の企業すべて」を合計して従業員数をカウントします。この点も注意が必要です。
従業員数をカウントするタイミング
従業員数をカウントする方法について解説しましたが、カウントするタイミングにも注意が必要です。
要件に当てはまる従業員数が、常時100人を上回るようになったらすみやかに届け出ましょう。
「直近12か月のうち、6か月で100人を上回る」と判断した場合も、自主的に届け出てください。
社会保険加入によるパート従業員のメリットや影響
2022年に社会保険適用が拡大されると、新たに加入するパートやアルバイトの従業員数が増えます。
新たに加入者となるパートやアルバイトの従業員にとって、社会保険に入るとどのようなメリットがあるのかをまとめてみました。
これらが、パート・アルバイト従業員が社会保険に加入するメリットになります。
社会保険に加入することで、パート・アルバイト従業員が得られるメリットは非常に多いです。企業側はしっかりとメリットを伝えましょう。
「扶養上限を超えて働けるなら、社会保険料を支払っても手取りが減る心配はない」ことも伝える必要があります。
社会保険拡大適用の取り組みに応じて、企業は対応策の検討が必要です。社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、企業の状況に応じてご提案をさせていただいておりますので、ご相談ください。
社会保険の適用拡大で企業にも影響がある
社会保険の適用拡大で、パートやアルバイトの従業員には多くのメリットがあることを解説しました。では企業に対しては、どのような影響があるのでしょうか?
ここからは、社会保険適用の範囲が拡大すると、企業にどのような影響があるのかを解説します。また企業では、どのような対策が必要になるのかもあわせて解説しますので、今後の参考にしてください。
社会保険料の企業負担が増え雇用にも影響が出る
社会保険適用拡大が行われることにより、企業側には負担が発生します。新たに社会保険に加入する従業員の「社会保険料」の半分が会社負担となるためです。
会社で負担する社会保険料の額を知りたいときは、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」で調べられます。
「社会保険かんたんシミュレーター」を使用すると、年間社会保険料の事業主負担額の概算がわかります。新たに対象となる従業員数と、対象者の平均給与額がわかれば計算できますので、試してみてください。
また社会保険の適用拡大で、今後の雇用のあり方にも大きな影響が出てくるでしょう。
「パートやアルバイト従業員に、これまでと同じ労働条件で勤務してもらうか、それとも労働時間を変更するのか」などを社内で検討する必要があります。
これから企業が行うべき対策とは
2022年の社会保険適用の拡大によって、該当する企業ではさまざまな変化が起こります。届出を出す際の準備が多いためです。直前に慌てなくても済むように、少しずつ用意しておきましょう。
また、2024年にはさらに社会保険適用の拡大が進みます。今回は要件に該当していない企業でも、2年後に当てはまるケースが増えるでしょう。社会保険の適用拡大をきっかけに、今後どのように経営を行っていくのか、その対策も考えなくてはいけません。
①会社の方針を決める
社会保険の適用拡大に備えて、最初に行うのは「会社の方針を決定すること」です。
社会保険の適用拡大によって加入者が増えて、企業が負担する保険料も増加します。対象者の社会保険料の半分を企業が負担するためです。
企業の負担を減らすために「パートやアルバイト従業員、1人当たりの勤務時間を減らし人数を増やすことでカバーする」という考え方もあるでしょう。
しかし人材募集にもコストや手間がかかりますので、今後どのような対策を取るのが望ましいのか、会社の方針を慎重に決定していかなくてはなりません。
②新たに社会保険適用となる従業員を抽出・確認する
企業としての方針が決定したら、新たに社会保険適用の対象となる従業員を抽出していきます。
先に紹介した「社会保険適用の要件」に照らし合わせて、対象者の把握に務めましょう。要件に当てはまるパート・アルバイト従業員が、新たに社会保険適用の対象となります。
③適用拡大後に支払う保険料を確認する
要件に該当する従業員の抽出ができたら、適用拡大後の社会保険料を算出しなくてはなりません。 厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」にあります「社会保険かんたんシミュレーター」を使用して算出しましょう。
新たに増える社会保険料を把握したら、経営への影響も考えなくてはいけません。社会保険の負担額が増加した分、どのように資金繰りをするのかを、改めて考えなおす必要があります。
④社会保険適用対象者への意思確認
新たに社会保険適用の要件に当てはまった従業員は、原則として社会保険に加入しなくてはなりません。
ただし、対象者本人の意向を確認する必要があります。たとえば「配偶者控除内で働きたい」という従業員もいるかもしれません。家族の扶養の範囲内での勤務を希望するパターンですね。
このような場合は、社会保険加入のメリットもしっかりと説明したうえで、改めて意向を確認してみましょう。収入を年間106万円以下に設定して扶養内での勤務を続けるのか、本人への確認が必要です。
⑤これまで以上に雇用管理を徹底して行う
社会保険適用の要件が拡大されることによって、これまで以上に雇用管理の徹底が必要となります。
社会保険の適用を希望する従業員の場合は、シフト作成の段階で勤務時間を満たすように配慮しなくてはなりません。逆に社会保険に加入しない従業員の場合は、勤務時間の要件をオーバーしないように配慮する必要があります。
社会保険が適用される従業員と、該当しない従業員が混在する場合は、これまで以上に徹底して雇用管理を行ってください。
要件に当てはまっているのにも関わらず社会保険に未加入であれば、遡及して支払いが発生します。そのため、前もって雇用管理を徹底しておくことが大切です。
新しい働き方と社会保険適用拡大の関係や注意点
働き方改革が進み、これまでよりも柔軟な働き方が増えました。女性の社会進出や、定年後の再雇用、リモートワークなど新しい働き方が増えています。
企業の副業解禁も、働き方改革のひとつです。コロナ禍以降に在宅ワークが定着したこともあり、これまで以上に副業や兼業を行う人が増えました。
今回の社会保険の適用拡大においても「副業」はビッグキーワードとなっています。
副業を行っている従業員がいる企業では、社会保険料算出時に雇用状態に注意しなくてはいけません。パートやアルバイトとして、ほかの会社にも従業員として雇われている場合は、特に注意が必要です。
複数の会社で社会保険の適用に該当する場合は、勤務日数や労働時間数が多い企業を「選択事業所」として登録します。
保険料の支払いも、本業と副業の給与をすべて合算して、会社ごとに按分した支払額が決定します。
副業を持って働いている従業員の場合は手続きが複雑になるため、しっかりと確認できる体制を整えておくことが大切です。
取り組みに応じて、企業は対応策の検討が必要です。社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、企業の状況に応じてご提案をさせていただいておりますので、ご相談ください。
2022年10月からの「社会保険の適用拡大」まとめ
法改正によって、今後は2022年と2024年に段階的に社会保険適用の拡大が行われます。
社会保険の適用が拡大される企業では、確実に届出を行えるように計画的な準備が必要です。社会保険適用拡大に備えて経営のあり方をしっかりと見つめ直し、取り組んでいきましょう。
社会保険適用の拡大は、企業だけでなく、雇用者側にも大きな影響を与えます。これまで社会保険の対象外であったパート・アルバイト従業員への「社保完備」は、求人の魅力アップにつながるでしょう。
厚生労働省と日本年金機構が行ったアンケートによると、パート労働者の60%が「社会保険に加入できる求人」を「魅力的だと思う」と答えています。
今回の社会保険適用拡大により、パートやアルバイト従業員が働きやすい企業が増えるでしょう。企業にとっては、魅力ある人材の獲得にもつながるはずです。
今回解説しました「社会保険の適用拡大」について、少しでも難しいと感じられた場合は専門家へ相談することをオススメいたします。社会保険労務士法人アミック人事サポートでは「社会保険の適用拡大」に強い専門家が対応させていただきます。企業の状況に応じてご提案をさせていただいておりますので、ご相談ください。
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