「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
新型コロナウイルス感染症と雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響で職員を休業させた場合
まん延措置防止等重点措置が解除されたものの、新型コロナウイルス感染症により経済活動は未だ回復していません。職員を休ませて休業手当を支給した場合に要件に該当すると申請出来るのが雇用調整助成金です。
現在では新型コロナウイルス感染症流行のため、通常の雇用調整助成金に特例措置が適用されています。
令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等
特例措置では様々な要件緩和や添付書類の省略がされています。
特例措置の内容を、以下の表で確認してみましょう。
(参考)令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について:厚生労働省リーフレット
雇用調整助成金の支給期間の延長
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施し た休業等について受給することができます。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和2年1月24日から同3年6月30日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。
(参考) 雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 「対象期間」の延長のお知らせ:厚生労働省リーフレット
雇用調整助成金の特例期間や要件等は随時変更されています
雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症の蔓延や未だ終わりの見えない状況から、随時特例期間や要件、添付書類等変更されています。
やむなく職員を休業させなくてはならなくなる場合は、助成金を利用しながら職員の雇用の維持と経営の継続へ対応していくことも大切となります。
変更や改定をこまめにチェックしながら、該当する場合は雇用調整助成金の支給申請をしてみましょう。
(参考)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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