「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
まん延防止等重点措置が解除され活動が活発になると?(療養費)
まん延防止等重点措置が解除され活動が活発になると?
3月21日まで延長されていたまん延措置防止等重点措置が解除されると、慎重になりつつも制限していた活動が活発になってきます。自粛されていた部活動や大勢でのスポーツおよび旅行等が増えることが予想されます。
活動が活発になると増えるのがケガや旅行先で病院に行く等予想外の出来事。そんな時病院の窓口にて全額自費で清算をしなければならないことがあります。
自費で受診、全額自分で負担しないといけないの?
健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で現物給付が受けることが出来ず自費で受診せざるを得ない場合があります。
そんな時に「療養費」が支給されることがあります。
療養費が受けられるときは?
保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診し療養費が受けられる特別な場合とは、以下の通りとなります。
- 保険診療を受けるのが困難なとき
〈例えば〉
- 事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
- 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
- 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
- 生血液の輸血を受けたとき
- 柔道整復師等から施術を受けたとき
部活動やスポーツの機会が増え、骨折等で装具を装着する場合も対象となります。
- やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
〈例えば〉
旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたときなどがこれにあたります。
ただしこの場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。
その他、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に申請により一部医療費の払い戻しを受けられる海外療養費制度もあります。
療養費の額は?
保険者が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が療養費として支給されます。
(例)
コルセット代として窓口にて10万円を支払った場合
10万円×70%=7万円(療養費により支給)
申請方法は?
加入する保険より、申請方法が異なります。
領収証の他医師の証明や状況報告書等が必要な場合がありますのでご加入の保険や医療機関の窓口でお問い合わせの上申請しましょう。また、年間の医療費が高額になった場合は確定申告にて医療費控除の申請が出来ます。
いずれにしても申請をしないと享受できない権利ですので、しっかりと調べて可能な申請はしていくことをお勧めいたします。
新型コロナウイルスとの共存はまだまだ続く
まん延措置防止等重点措置が解除されても、まだまだ新型コロナウイルスとの共存は続きます。
感染予防は継続しつつケガや病気から身を守る生活を心掛けたいものです。
社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。