「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、会社の対応は?
新型コロナウイルス感染症の今
オミクロン株の上陸等により、再び新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いています。お客様からも改めて多くのご質問をいただくようになりました。企業としても様々な対策を講じているところだと思いますが、改めて自社がどこまで対応できているかを確認したいところです。
新型コロナウイルス感染症に関して企業がとる必要な施策
常に新しい情報をキャッチしつつアップデートしながら対応していくことが求められますが、おおまかな概要は以下の通りとなります。
・日常の感染対策(特に就業時間内)の方針
・自社特有のリスクに関する対応
・新型コロナウイルス感染症感染症状がある際の対応
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応
・新型コロナウイルス感染症濃厚接触者となった場合の対応
・自宅待機後、復帰時に必要な対応
・その他
感染の可能性がある場合、感染した場合および復帰については事前に方針を決めておくことにより、実際の対応がスムーズに進むので検討および決定しておきましょう。
今回は健康保険法等における新型コロナウイルス感染症に関する事項についてご説明いたします。
新型コロナウイルス感染症にかかる健康保険等による扱い
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、被用者保険に加入されている方であれば傷病手当金が支給されます。また、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。
同様に、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。
国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。(具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。)
傷病手当金については、こちら
参考:ちょっと気になる法改正:健康保険法の傷病手当金(以下「傷病手当金」)の支給期間通算について
全国健康保険協会での新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金についての利用要件は以下の通りとなります。
分かりやすい表があるので、見てみましょう。
(参照)全国健康保険協会ホームページ
ただし、ご家族の被用者保険の扶養となっている職員に関しては、該当する傷病手当金はありません。
健康保険の扶養と収入について
健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています。
この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。
企業により認定時の対応がまちまちですので、ご加入の健康保険に確認の上扶養の申請をしてください。
ただし場合によっては、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し年間収入が130万円を超えてしまうことがあります。収入には主となる会社からの賃金だけではなく副業での収入、家賃収入等も含まれます。
また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません。
被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や、加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談ください。
健康保険等による給付以外の給付
要件に該当し申請することにより事業主が受給する雇用調整助成金、その他都道府県等により支給された給付金のように会社に支給される助成金や補助金がありますが、職員に直接支給される給付金は、傷病手当金等公的給付、そして会社から支給される休業手当等があります。
休業手当に関しては解釈や会社の方針により取り扱いが全く異なります。突然職員が新型コロナウイルス感染症に感染しても対応に追われないように、事前に検討し方針を決定しておくことをお勧めいたします。
厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Aはこちら
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