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ちょっと気になる法改正:健康保険法の傷病手当金の支給期間通算について

2021.12.01 コラム

令和411日から健康保険法の傷病手当金が改正されます

 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、健康保険法の傷病手当金(以下「傷病手当金」)の支給期間が通算化されます。

傷病手当金とは?

 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。国民健康保険には「傷病手当金」はありませんので、国民健康保険に加入している間に発症した病気やケガをもとに傷病手当金を受け取ることはできません。(健康保険の傷病手当金を受給中の人および継続給付の場合を除く。)

傷病手当金を受けられるのはどんな時?

 傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

支給される金額は?

 支給される傷病手当金の額は、以下の通りとなります。

1日当たりの金額:

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
                  
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

 

 支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、別の計算方法があります。

障害厚生年金または障害手当金を受けている場合には原則として傷病手当金は支給されませんが、障害厚生年金の額によっては、差額が支給される場合があります。

傷病手当金の支給される期間は?

 傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。以下の表で、待機期間の考え方を確認してみましょう。

あくまでも休んだ期間が3日連続していることが必要となります。なお休んだ期間は欠勤と年次有給休暇どちらでも認められますが、休んだとは支給申請書にて療養担当者が「労務不能」と認めていることが必要となります。

(参考):全国健康保険協会HP、障害手当金

傷病手当金の支給期間は?

 傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から数えて16ヵ月です。今回はこの支給期間に関して改正され、令和411日より施行されるのです。

現在は同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は「開始した日から数えて16ヵ月」ですが、法改正後は「通算して16ヵ月」となります。具体的には、以下の表の通りとなります。

(参考):厚生労働省リーフレット「令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」

 

 令和3年1231日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。

 ケガや病気で働けなくなり無給になった場合、健康保険から傷病給付金が支給されることは従業員にとってとてもありがたいことです。最新で正確な情報を得ながら、公的給付を上手に利用していけるといいですね。

 

 

社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。

 

 
執筆者情報
社会保険労務士法人アミック人事サポート 永井ようこ
保有資格社会保険労務士・人財育成コンサルタント
専門分野人事労務
一言社会保険労務士及び人財育成コンサルタントとして労務管理・接遇講師、人事コンサルティング・職場改善コンサルティングなど人財不足で悩む中小企業に対して、専門的な知見を活かしてサポートしている。
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