「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
知っているようで知らない36協定
36協定とは
労働者に時間外労働(法定労働時間を超えての労働) または休日労働(法定休日における労働)をさせる場合は、36協定を締結し労働基準監督署長に届け出る必要があります。
労働基準法第36条に基づく労使協定なので36協定と言っています。
36協定を届けずに残業させる、または36協定で定めた時間を超えて労働させた場合は36協定違反となり罰則が科せられます。
法定労働時間と法定休日について
では、法定労働時間と法定休日とは具体的に何を指すのでしょうか?
■法定労働時間・・・原則として、1日8時間、週40時間(※)
■法定休日・・・週に1日または4週に4日与える必要がある休日
ただし使用する労働者が常時10人未満の事業所においては、1日8時間、週44時間となります。
①商業
②映画・演劇業その他興行の事業 (映画の制作の 事業を除く)
③保健衛生業
④接客娯楽業
36協定の提出が必要な労働時間と時間外労働の上限は?
法定労働時間を1分でも超えて残業させる場合は、36協定の締結し労働基準監督署へ届出なければなりません。
(参考):時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)
時間外労働の上限は、1か月45時間、1年360時間等とされています。 (これを「限度時間」と言います。)
ただし、特別条項を締結すれば、年間6か月まで、 限度時間を超えて労働させることができます。とは言え労働時間を延長する場合には、その時間を出来る限り短くするように努めることが必要です。
36協定は誰と締結するのか?
では、36協定は誰と締結して届出るのでしょうか?
36協定は「使用者」と「労働者の代表」とが締結します。「労働者の代表」とは、次の者をいいます。
① 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
② 上記①の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
➁の労働者の過半数を代表する者とは、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこととされています。(管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な 立場にある人を指します。)
また労働者とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
36協定を締結する際の労働者代表の選出方法は?
36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手など民主的な方法により選出することが必要とされています。
例えば、投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議等が挙げられます。事業主が職員を指名して記入させてはいけません。民主的な方法で選出されていない場合、その36協定は無効となります。
なお、選出に当たっては正社員だけでなく、パートやア ルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。以下の表を参考に、適切に過半数代表者を選出しましょう。
(参考):厚生労働省リーフレット
また、労働基準監督署に届け出た36協定は労働者に周知しなければなりません。
36協定と長時間労働
以上のように、残業をさせる場合は36協定を適正に締結し届出なければなりません。
けれどもそれだけではなく、働き方改革に取り組み、長時間労働を見直し従業員の心身の健康を整えることが重要でしょう。労働時間に関する現行制度の内容等を正確に理解し、職場改善を進めていくことが求められます。
社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。