社会保険労務士法人アミック人事サポート|栃木県宇都宮市で人事労務に特化した社労士

ご存じでしたか?12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

2021.12.22 コラム

職場のハラスメントとは?

ハラスメント、と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?インターネットで検索すると36種類とか、時には52種類とか?なんでもハラスメントと絡めてしまう時代となっています。

その中で、職場で起こるハラスメントについてご説明いたします。

20206月 パワハラ防止措置に関する法律施行

  「パワハラ?いやぁ、つい言っちゃうんだよね。」とか「言い方気をつけろって言ってるんだけど、直らないんだよな。」等、もう、そんなことを言っている時代ではありません。

大企業では20206月よりパワハラ防止措置法が施行され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられたのです(中小企業は、20226月施行)。

そしてパワハラを行った行為者とされる者(以下「行為者」 という。)だけではなく、法人にも責任があるとみなされ、民法では行為者の不法行為責任、法人の債務不履行責任(安全配慮義務違反)および使用者責任を問われることになります。

職場におけるパワーハラスメントとは?

 では、具体的に職場におけるパワーハラスメントとはどういうことでしょうか?その定義は、職場において行われる以下の3要素をすべて満たすものをいいます。

 

優越的な関係を背景とした言動であって、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

労働者の就業環境が害されるもの

 

ただし、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

 では、上の3つの要素を具体的に見てみましょう。

「優越的な関係を背景とした」言動とは

 「優越的な関係を背景とした」言動とは、業務を遂行するに当たって、言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗や拒絶することができない関係を背景として行われるものを指します。

具体的には、職場の上司や職歴の長い職員、または同僚部下であっても抵抗や拒絶ができない状態で集団で行われるものなどを指します。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは

 社会通念に照らし、その言動が明らかに事業主の業務上必要性がない、又はその行為が 相当でないものを指します。具体的には、以下を指します。

・業務上明らかに必要性のない言動

・業務の目的を大きく逸脱した言動

・業務を遂行するための手段として不適当な言動

・行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

「就業環境が害される」とは

 その言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものと なったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

その言動の頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の 言動の場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得ます。

職場におけるパワーハラスメントの6つの類型

パワハラの3つの要素を説明しましたが、代表的な言動の類型としては以下の6つの類型があります。

 

(参考)「明るい職場応援団 NOハラスメント」あかるい職場応援団(厚生労働省)

 

類型ごとに典型的にパワーハラスメントに該当し、又はしないと考えられる例をあげてみましょう。

(参考)「職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました!」(厚生労働省)

 

それでもパワーハラスメントに該当するのか?しないのか?は、個別の事案の状況等によって判断が異なります。定義の3つの要素を満たすものであり、かつ様々な要素を総合的に考慮して、個別に判断することが必要です。

 

このため、一見、該当しないと考えられる例に当たると思われるケースであっても、 広く相談に応じ、事実関係を迅速かつ適切に確認するなど適切な対応を行うことが求められます。(雇用上必要な措置を講じることは、事業者の義務となっています。)

 

職場のパワーハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、良好な職場環境を乱すものであり、パワハラにより大切な職員が退職へ追いやられるということにもなりかねません。人材不足の今、採用定着を左右する大きな問題となるでしょう。

 

パワハラを許さない、そしておこさないためには自社で何ができるか?真剣に取り組むことが求めれられています。

参考URL

あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- (mhlw.go.jp)

 

 

 

社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。

 

 
執筆者情報
社会保険労務士法人アミック人事サポート 永井ようこ
保有資格社会保険労務士・人財育成コンサルタント
専門分野人事労務
一言社会保険労務士及び人財育成コンサルタントとして労務管理・接遇講師、人事コンサルティング・職場改善コンサルティングなど人財不足で悩む中小企業に対して、専門的な知見を活かしてサポートしている。
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