「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
経営者を悩ます問題社員!
どうして問題社員が?
新型コロナウイルスにより一時期は有効求人倍率が下がったものの、未だ求人難の状況は変わらず、特に中小企業では慢性的な人手不足と採用難は続いております。そのため本来なら採用しないような職員を採用し、結果トラブルを起こし問題社員化することも少なくありません。
また既存の社員でも、様々な傾向により業務の遂行を妨げる・周りに悪影響を及ぼす・問題社員が原因で退職者が出る、そして時には訴訟に発展する等経営者を悩ます問題を起こす事例が多く発生しています。
問題社員とは?
問題社員と聞いて思い浮かべるのは、どんな社員でしょうか?
・そもそもあまり仕事のやる気がないローパフォーマー社員
・会社や上司の指示に従わない勝手気ままな社員
・我が道をいく、協調性を欠く社員
・パワハラ、セクハラ、マタハラ等ハラスメント傾向のある社員
細かくみていくと枚挙にいとまはありませんが、大きく類型してみるとこのようなイメージでしょうか。恐らく「あー、いるいる!」と何名かの社員を思い浮かべていらっしゃることでしょう。
そしてあまりにも酷く会社に悪影響を及ぼす場合は、退職勧奨や解雇という選択肢を選ばざるを得なくなることも少なくありません。
実際に弊社においても毎日様々な労務相談をお受けしておりますが、問題社員に関するご相談は多様化し数も多くなってきております。
問題社員がいれば辞めてもらえばいい?
会社にとって悪影響を及ぼす問題社員。退職勧奨や解雇をしたいがどうすればいいのか?ここ数年とても多くなっているご相談です。けれどもその対応を誤ると、退職後に残業代請求や不当解雇に関する訴訟を起こされることがあります。
実際にどのような個別労働紛争が多いのか・以下の表を参考にしてみましょう。
民事上の個別労働紛争・主な相談内容別の件数推移(10年間)
(参考)厚生労働省:「平成2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
いじめ・嫌がらせが最も多く、パワーハラスメントの相談件数は18,363件となっています。解雇・退職勧奨も増加しており、問題社員が関連している相談が増えていることが伺われます。
相談から訴訟へ発展することも少なくないので、会社としてはそのリスクを回避し適切な対応が求めれられるところです。
適切な対応をするためには?
「日本では解雇は難しい」というのは、今では周知の事実となっています。けれどもやむなく解雇をせざるを得ない状況になった時はどうしたらいいのでしょうか?
労働基準法では、解雇について以下の定めがあります。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
また労働契約法では、以下の定めがあります。
労働契約法第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
つまり、解雇には正当な理由が必要であり、かつ、解雇予告手当なしの即日解雇は出来ないということになります。
この「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められるためにはどうしたらいいのか?また、解雇が難しい場合の退職勧奨の方法や法的留意点は?等気を付けなければいけない事、知っておかなければならない事があります。これが、「日本では解雇は難しい」という所以ですね?
問題社員の発生を予防する事は出来る?
残念ながら最終的に解雇に至るケースもありますが、出来ればそうならないように備えたいところです。
個人的な素養はもちろんありますが、予防するための職場づくりや予防のための労務管理にはポイントがあります。
問題社員に備えるリスクヘッジ型の就業規則や労務体制整備も必須となってくるでしょう。
弊社では11月24日・25日「労務の専門家”社労士“が解説する問題社員対応WEBセミナー」にて、経営者や人事労務担当者が最低限しておくべき内容について解説いたします。
SNS全盛の時代。
対応を誤ると大きな風評被害へと繋がります。また、会社のために一生懸命働いている他の社員のためにも、問題社員をつくらない、発生しても最大限リスクを減らす職場・会社作りをしていきましょう。
「労務の専門家”社労士“が解説する問題社員対応WEBセミナー」はこちら
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