社会保険労務士法人アミック人事サポート|栃木県宇都宮市で人事労務に特化した社労士

【続報】2023年10月から変わる「年収の壁」について社労士がわかりやすく解説!

2023.10.25 コラム

 

栃木県を中心に、企業の労務管理を支える社会保険労務士法人アミック人事サポートです。
先日、【速報】年収130万円超でも2年まで扶養に!を掲載いたしましたが、厚生労働省から追加情報が出ましたので、続報として概要を解説致します。

 

対応の背景

労働者の配偶者で、扶養されて社会保険料の負担が無い層のうち、約4割が就労しており、その中には、年収の壁や収入要件のある企業の配偶者手当を理由に就業調整する者が一定程度存在しているとされています。

人手不足への対応が急務となる中で、「年収の壁」を意識せずに働くことができるよう、「年収の壁」への対応策が講じられています。

(参考:厚生労働省|年収の壁・支援強化パッケージ

 

年収の壁への対応策

年収の壁への対応策は以下の3点です。

 

 

それぞれの内容を解説していきます。

 

 106万円の壁への対応

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されます。

労働者を社会保険の被保険者に新たにする場合に労働者の収入を増加させる以下の取組を行う事業主に対して助成され、令和7年度末までに労働者を社会保険の被保険者にした事業主が対象になります。

手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)

 

 

 

 

(引用:厚生労働省|「年収の壁」への当面の対応策

労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)<現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充>

 

 

 

 

(引用:厚生労働省|「年収の壁」への当面の対応策

両メニューともに、一事業所当たりの申請人数の上限が撤廃されています。支給申請時の提出書類の簡便化といった、事務負担の軽減が行われる予定です。手当等支給メニューに記載のある、「賃金の15%以上分を労働者に追加支給」は「社会保険適用促進手当」による支給も可能とされています。

社会保険適用促進手当

今まで社会保険の被保険者ではなかった労働者を新たに被保険者とする場合に、事業主は労働者の社会保険料の自己負担分を軽減するために「社会保険適用促進手当」を支給することができることとされました。

また、「社会保険適用促進手当」は新たに発生した本人の自己負担分の保険料相当額を上限として、標準報酬月額や標準賞与額の算定には考慮しないものとされています。

(引用:厚生労働省|「年収の壁」への当面の対応策

 130万円の壁への対応

被扶養者認定の円滑化を図るため、一時的に年収が130万円以上となる場合に、事業主の証明を追加で添付することで迅速な被扶養者認定が可能とされました。

あくまでも一時的な事情としての認定となるため、同一の者について原則として連続2回まで(2年)を上限とされています。

(引用:厚生労働省|「年収の壁」への当面の対応策

 配偶者手当への対応

収入要件のある配偶者手当が就業調整の要因になっている場合もあるため、配偶者手当の見直しも議論されるように、以下の対応が実施されることとなりました。

見直し手順のフローチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(引用:配偶者手当見直し検討のフローチャート

Step1の他社の事例はコチラ(厚生労働省|「配偶者手当」の在り方の検討に向けて)からご確認ください。

配偶者手当の見直しについては、不利益変更に該当してしまう場合がありますので慎重に進めていく必要があります。

⇒どんな場合に不利益変更に該当するかがわからない場合は、社会保険労務士法人アミック人事サポートにご相談ください。

その他

配偶者手当については、上記以外にも、就業調整の一因になっていることや支給している企業が減少傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知するとされています。

設備投資等により事業場内の最低賃金の一定以上の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用を推進していくとされています。

具体的な取り扱いとしてQ&Aが出ていますのでこちらもあわせてご確認ください。

厚生労働省|社会保険適用促進手当に関するQ&A

厚生労働省|事業主の証明による被扶養者認定Q&A

 

まとめ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本内容は、いわゆる年収の壁への当面の対応として202310月から実施されることとなっています。今後においてもリリースされる情報には注視していく必要があります。

配偶者手当を支給している企業においては、フォローチャートを活用しながら他社事例を参考にしつつ、対応を進めていきましょう。

年収の壁への対応について難しいと感じた場合は、プロにご相談することをおすすめ致します。

社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、年収の壁への対応に詳しいプロがご相談に応じます。お気軽にご相談ください。

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