「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
【速報】年収130万円超でも2年まで扶養に!
【速報】年収130万円超でも2年まで扶養に!
(※本記事の情報は、2023年9月26日時点の情報です)
厚生労働省は2023年10月から、従業員100人以下の企業では年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めました。従業員101人以上の企業は年収106万円を超えて、扶養から外れた従業員の社会保険料を手当の支払いなどで支援した企業に対して新たに助成する方針も出されました。
現在の取り扱い
従業員100人以下の企業に勤めて社会保険の被保険者に扶養されているパート職員は、年収が130万円を超えると、扶養から外れて自ら社会保険料を支払う必要があります。
従業員101人以上の企業に勤めている場合は106万円※を超えると自ら保険料を支払うことになっています。
※従業員101人以上の企業の場合1週間に20時間以上勤務し、毎月の給与が8.8万円以上(8.8万円×12カ月=105.6万円)になると社会保険の被保険者にしなければならない。
年収と社会保険の関係性
年収と社会保険の関係性をまとめると、以下の通りです。
106万円の壁への対応
106万円の壁は、従業員が101人以上の比較的規模の大きい企業で勤めるパート職員等に社会保険料を自ら支払う境目となっています。
社会保険料の自らの支払いが発生しても、本人の手取りが減らないように手当を支給したり、勤務時間を延長したりした企業に対して1人あたり50万円(最大)の助成を行う方針が出されています。なお、この場合の手当については社会保険料の算定対象となる標準報酬月額からは除外される方針です。
まとめ
本内容は、2025年に予定されている5年に1度の年金制度改定までのつなぎ措置として、2023年10月から実施されることとなっています。
詳細が分かり次第、改めてお知らせをさせていただきます。