社会保険労務士法人アミック人事サポート|栃木県宇都宮市で人事労務に特化した社労士

【速報】年収130万円超でも2年まで扶養に!

2023.09.29 コラム

 

【速報】年収130万円超でも2年まで扶養に!

(※本記事の情報は、2023年9月26日時点の情報です)

厚生労働省は202310月から、従業員100人以下の企業では年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めました。従業員101人以上の企業は年収106万円を超えて、扶養から外れた従業員の社会保険料を手当の支払いなどで支援した企業に対して新たに助成する方針も出されました。

現在の取り扱い

従業員100人以下の企業に勤めて社会保険の被保険者に扶養されているパート職員は、年収が130万円を超えると、扶養から外れて自ら社会保険料を支払う必要があります。

従業員101人以上の企業に勤めている場合は106万円を超えると自ら保険料を支払うことになっています。

※従業員101人以上の企業の場合1週間に20時間以上勤務し、毎月の給与が8.8万円以上(8.8万円×12カ月=105.6万円)になると社会保険の被保険者にしなければならない。

年収と社会保険の関係性

年収と社会保険の関係性をまとめると、以下の通りです。

 

 

 

 

106万円の壁への対応

106万円の壁は、従業員が101人以上の比較的規模の大きい企業で勤めるパート職員等に社会保険料を自ら支払う境目となっています。

社会保険料の自らの支払いが発生しても、本人の手取りが減らないように手当を支給したり、勤務時間を延長したりした企業に対して1人あたり50万円(最大)の助成を行う方針が出されています。なお、この場合の手当については社会保険料の算定対象となる標準報酬月額からは除外される方針です。

まとめ

本内容は、2025年に予定されている5年に1度の年金制度改定までのつなぎ措置として、202310月から実施されることとなっています。

詳細が分かり次第、改めてお知らせをさせていただきます。

最新のお知らせ・セミナー情報

  • 2024.04.10 コラム
    未来への投資: 企業型確定拠出年金セミナーのご案内
  • 2024.03.28 コラム
    2024年4月に中小企業の人事部門が注目すべきポイントを解説
  • 2024.03.19 コラム
    昇給基準を公平・透明にする方法とは?『昇給基準策定きっちり解説セミナー』で学ぶ
  • 2023.10.25 コラム
    【続報】2023年10月から変わる「年収の壁」について社労士がわかりやすく解説!
  • 2023.09.29 コラム
    【速報】年収130万円超でも2年まで扶養に!

労務サービス

無料診断サービス

労務相談のご予約はこちらから 労務相談のご予約はこちらから

028-908-4413

受付:平日 9:00〜17:00

アクセス

PAGETOP