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大丈夫?最低賃金

2022.10.18 コラム

最低賃金とは?

 使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。年齢やパート・学生アルバイト等働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
 具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
 

最低賃金制度の意義・役割とは?

まず最低賃金は、最低賃金法によって定められています。

その他ILO条約(ILOの総会が採択する、条約形式の国際的な労働基準)においても最低賃金についての取り決めがあり、賃金が例外的に低い産業の分野における労働者が適当な賃金水準を維持しうるようにすることを目的として採択されています。

 

最低賃金は、どうやって決めているの?

地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示され、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っています。

 以下の要素を総合的に勘案して、決定されています。

(1)労働者の生計費

(2)労働者の賃金

(3)通常の事業の賃金支払能力

 

特定(産業別)最低賃金は、関係労使の申出に基づき最低賃金審議会が必要と認めた場合、最低賃金審議会の調査審議を経て決定されます。

出典:必ずチェック最低賃金 厚生労働省

今年(202210月~)の最低賃金は?

 今年の最低賃金は、以下の表の通りとなります。引き上げ額は、30~33円となっています。なお、適用される日(発効年月日)も都道府県によって異なりますのでご注意ください。

出典:令和4年度地域別最低賃金改定状況 厚生労働省

 

また、最低賃金をランキングで見てみると以下の通りとなります。トップ3までは、1,000円を超えるようになってきました。

出典:2022年度最新版】全国最低賃金一覧 & 全国ランキング ジョブメドレー

対象となる賃金は?

最低賃金は時給者の時給だけではなく、月給者や日給者も対象となります。

手当が多い月と少ない月があったり、残業代が多い月および賞与等月によって様々です。どこまでが最低賃金の計算の範囲なのでしょうか?

 

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

以下の表をご参照ください。

出典:必ずチェック最低賃金 厚生労働省

 

最低賃金の確認方法は?

確認したい賃金を時間額にして最低賃金額(時間額)と比較します。以下の表で確認してみましょう。

出典:知っていますか?自分の最低賃金 北海道労働局

具体的な計算例を見てみましょう。

日給制+月給制、歩合制、派遣等算出方法が異なりますので、以下のサイトをご参照いただき、ご不明な場合は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせいただくと安心です。

あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度 (saiteichingin.info)

 

最低賃金を下回るとどうなる?

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
 なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

 

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執筆者情報
社会保険労務士法人アミック人事サポート 永井ようこ
保有資格社会保険労務士・人財育成コンサルタント
専門分野人事労務
一言社会保険労務士及び人財育成コンサルタントとして労務管理・接遇講師、人事コンサルティング・職場改善コンサルティングなど人財不足で悩む中小企業に対して、専門的な知見を活かしてサポートしている。
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