「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
新型コロナウイルス感染症に関して起こる職場での問題
新型コロナウイルス感染症に関連して起こる様々な雇用問題
新型コロナウイルス感染症予防のための3回目のワクチン接種が進められています。それでも未だ終息も見えておらず、職場においても様々な問題が起こっています。具体的な問題やご相談をご紹介しましょう。
ワクチン接種を拒否!?
以前新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に副反応が強く出た、ワクチン自体の効果に疑問がある等、ワクチン接種をためらう労働者もいます。ワクチンの接種はあくまでも任意で、強制できるものではありません。とは言え他の労働者やお客様への感染、特に医療機関や介護施設等では事業主としては確実な接種を望むでしょう。事業主としては、ワクチンの必要性を十分に説明した上で労働者に接種を推奨することが求められます。
それでも拒否、解雇や雇止めは可能?
十分説明をしたもののそれでもなおワクチン接種を拒否した場合、事業主としては従業員を雇い続けることに不安が生じるかもしれません。けれども、新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
ワクチン接種をしていない労働者を配置転換することは可能か?
解雇や雇止めは出来ないが、他の労働者やお客様への感染を防ぐためにせめて人と接することのない業務に配置転換するか?と考えるでしょう。一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができます。その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較検討した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
配置転換命令が権利濫用に当たると判断されないためには?
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、以下のことに留意してください。
・その目的
・業務上の必要性
・労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行う。
・配置転換について労働者の理解を深めることに努める。
なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることにも留意する必要性があります。
ワクチン接種とパワーハラスメント
優越的な関係を背景としてワクチン接種を強要する、また、配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、ワクチン接種は強要しない!労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する!等十分に配慮しましょう。
社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。