「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
ちょっと気になる法改正:在職老齢年金制度について
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立
令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。
(参考)年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要:厚生労働省
今回はこの中の、在職老齢年金についてご説明いたします。
令和4年4月1日から在職老齢年金制度が改正されます
現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬⽉額相当額と老齢厚⽣年金の基本⽉額の合計が「28万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。
この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4⽉以降は65歳以上の方と同じように、総報酬⽉額相当額と老齢厚⽣年金の基本⽉ 額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部に ついて支給停止される計算方法に緩和されます。
在職老齢年金とは?
60歳台前半(60歳から65歳未満)を低年齢の在職老齢年金と言い、以下がその概要となります。
- 1.60歳以上で企業に在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。この制度を在職老齢年金と言います。
在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
- 2.総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
- 3.総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
※支給停止額の計算の基礎となる「28万円」および「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」および「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
令和4年4月1日から在職老齢年金制度はどう変わる?
現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬⽉額相当額と老齢厚⽣年金の基本⽉額の合計が「28万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。
この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4⽉以降は65歳以上の方と同じように、総報酬⽉額相当額と老齢厚⽣年金の基本⽉ 額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部に ついて支給停止される計算方法に緩和されます。
以下の表をご参照ください。
具体的例を見てみましょう。
(参考)令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されます:厚生労働省
つまり、今まででしたら支給停止されていた年金が満額受給出来たり、支給停止金額が少なくなる場合が出てくるということになります。60歳定年の企業の多くは、定年後大幅に賃金が下がります。
その際に年金とのバランスをみて賃金を低く設定する場合もありますので、法改正を理解し60歳以降の働き方や賃金について検討する必要があるでしょう。
人生100年時代に突入し、年金制度も少子高齢化に対応出来る内容に改定されていきます。
「国の年金なんか信用できない」という声も聞こえますが、生きている限り受給できる制度はとてもありがたいものです。雇用する側もされる側も、制度をしっかりと理解した上で最良の選択をしていくという姿勢が大切となってきます。
社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。