「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。
ハラスメントサポート
ハラスメントが経営リスクとなる時代へ
ハラスメント対応から始める良い会社づくり
このようなお悩みはございませんか?
①長年在籍しているベテラン社員の若手社員への当たりが強く、これはハラスメントではないかと心配している
②ハラスメントに関する法改正があったのは知っているが、どのような対応をすればいいかわからない
③定着する職場づくりのために潜在化した問題は解決したい
「ハラスメントサポート」は、上記のようなお悩みを解決いたします。
ハラスメントの経営リスク
2020年6月1日から「パワハラ防止関連法」が施行されており、大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年3月31日までの努力義務期間を設けたうえで、2022年4月1日から施行としています。2020年6月の法改正では、違反した際の法的な罰則は設けられていません。ただし、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、事業主に対する助言、指導または勧告をすることができます。また、規定違反への勧告に従わない場合には その旨が公表される可能性もあるため、注意が必要です。
また、罰則がなくても経営リスクはあるので要注意です。パワハラによる自殺で社長らに5,400万円の賠償命令となった判例やセクハラで解決金1,300万円で和解半額650万円は加害男性が負担することになった判例があります。ハラスメントで訴訟になった場合、被害者と加害者だけではなく、会社も連帯責任を負うリスクがあります。
会社が追う責任の一例
■損害賠償責任
使用者責任(民法715条):勤務時間中や、勤務場所内でのハラスメントであれば、「職務を行うにつきなされた」(民法715条)として、 会社も加害者と連帯して不法行為責任を負うことになります。
■職場環境配慮義務・安全配慮義務違反の債務不履行責任
会社は、労働者が働きやすい職場環境となるよう配慮する義務や、労働者の安全に配慮する義務を、労働契約上負っていると解釈されるため、ハラスメントが発生した=当該義務違反があったとして、債務不履行責任を負う可能性が高いといえます。
■行政措置
行政による助言、指導、勧告、企業名公表、過料等の措置を受ける可能性があります。
上記のような金銭的リスク以外にも、従業員の定着率低下・離職率増加、職場環境・雰囲気の悪化等のリスクがあるので、ハラスメントは問題が顕在化してからでは遅いです。予防策を立てることを推奨いたします。
当事務所のサポートと料金
3プランご用意しておりますので、お好きなプランをお選びいただけます。
研修のみのプランを設けておりますが、ハラスメントに関する規程や就業規則への懲戒規程の整備等は必須でご対応いただきたいため、最低限プランとして推奨しております。
※表示の金額は税別価格(税抜)です。
ハラスメントサポートにご興味のある方へ
3つのお問い合わせ方法をご用意しておりますので、ご都合のよろしい手法でお問い合わせください。
「電話」でお問い合わせ
電話番号:028-908-4413
※スマホで本サイトを閲覧されている場合、画面下部の電話バナーをタップすることで直接お電話いただけます。
「問い合わせフォーム(メール)」でお問い合わせ
問い合わせフォームはこちらからお願いいたします(本文章をクリック)。
「チャットワーク」でお問い合わせ
チャットワークでの連絡はこちらからお願いいたします(本文章をクリック)。