社会保険労務士法人アミック人事サポート|栃木県宇都宮市で人事労務に特化した社労士

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A

新型コロナウイルス感染症の蔓延が続いております。

企業経営においては売り上げの減少や職員の感染・休業等、対応しなければならない問題が多くあります。

本欄では、人事労務の専門家である社労士へいただくお客様からの質問と回答を中心にまとめます。お役立ていただけましたら幸いです。

新型コロナウイルス感染症に職員が感染した場合

Q:労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しました。休んでいる間、休業手当の支給が必要でしょうか?

A
:新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。



Q
:労働者が国民健康保険に加入しています。新型コロナウイルスに感染した場合、被用者保険のような傷病手当金は支給されないのでしょうか?

A
:国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。(具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険の窓口にご確認ください。)

 

Q:新型コロナウイルスに感染した労働者が、年次有給休暇を取得したいと希望しています。傷病手当金を併せて受給することは可能でしょうか?

A
:年次有給休暇を取得した日については、傷病手当金は支給されません。傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。(待機期間3日間については年次有給休暇を利用しても問題ありません。)

 

Q:労働者が新型コロナウイルスに感染した職員の出勤停止期間を終え、PCR検査で陰性が確認されました。しかし飲食店を営んでいてまだ出勤してもらうことをためらっています。休ませる場合は、休業手当の支給は必要でしょうか?

A:会社都合で職員を休業させることになりますので、休業手当の支給が必要となります。ただし、職員が年次有給休暇を希望した場合はそちらを優先しても差し支えありません。

 

Q:労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。

A:業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

 

Q:業務によって感染したと思われますが、感染経路が不明の場合でも、労災認定されますか?

A:業務によって感染した場合、対象とされるのは以下の通りです。該当する場合は、労災保険給付の対象となります。

感染経路が業務によることが明らかな場合

感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、 それにより感染した蓋然性が強い場合

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、 業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合 も保険給付の対象

 

Q:医療機関です。医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。

A:個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。

感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。

 

労働者が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合

Q:労働者が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となりました。当然休むことになり傷病手当金も支給されないので、通常の欠勤で処理していいでしょうか?

A:都道府県知事(保健所)は、出勤停止とは言わず「休むことを強く要請する」という表現にとどまります。その場合会社としては「保健所の指示に従ってください」ということになるでしょう。陽性者とは異なり、この場合は通常の欠勤での処理ではなく次の質問での対応となります。


Q
:労働者が濃厚接触者となった場合「保健所の指示に従う」ということですが、具体的にどのように対応すればいいでしょうか?

A:対応としては、以下の通りとなります。

 ① 労働者が無症状である場合

    テレワークが可能な場合はテレワークとし、通常の賃金を支給します

 ➁ テレワークが出来ない場合

    会社が休業を指示したということになるので、休業手当の支給が必要となります。

 ➂ 従業員に発熱等症状があり感染の疑いがある場合

    傷病手当金の対象になります。

Q:新型コロナウイルスの濃厚接触となった労働者が、年次有給休暇を取得したいと希望しています。休業手当の支給という対応ではなくてもいいのでしょうか?

A
:労働者が年次有給休暇を取得したいと言った場合はそれを優先させてかまいませんので、十分な説明の上対応を進めていきましょう。ただし年次有給休暇はあくまでも労働者が希望した場合に取得させるものなので、事業主から年次有給休暇を取得するように指示してはいけません。

  

Q:労働者の子供が濃厚接触者となって、幼稚園に行けません。養育する人がいないため労働者が休みを取っています。会社としても休ませたいとは思いますが、休業手当の支給義務はありませんか?


A
: 労働者本人が濃厚接触者となっていませんが、感染の心配があるため会社から休むように指示した場合は休業手当の支給が必要となります。ただし、小学校等(保育園・幼稚園・小学校等)に通う子供がいて養育する人がいないため労働者が休む場合は、有給の特別休暇を与えて「小学校休業等対応助成金」を申請して助成金を受給することも可能です。

 

リーフレットはこちら 000870927.pdf (mhlw.go.jp)

 

Q:子供が濃厚接触者とは認定されていないものの、発症の恐れがあります。小学校休業等対応助成金の対象となりますか?

 A: 小学校休業等対応助成金の対象となる要件は以下の通りです。
) 新型コロナウイルスに感染した子ども

) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)

) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
 ※
学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

 

新型コロナウイルスに関する助成金について

 Q: 新型コロナウイルス感染症に関連する助成金があると聞きました。どういった助成金でしょうか?

 A: 雇用調整助成金といいます。雇用調整助成金「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置があり、要件が緩和されたり期間が延長されたりしています。

また、新型コロナウイルス感染症に関連して小学校等(保育園・幼稚園・小学校等)に通う子供がいて養育する人がいないため労働者が休む場合は、有給の特別休暇を与えて申請することが出来る「小学校休業等対応助成金」もあります。

 

Q:雇用調整助成金の支給対象となる事業主を教えてください。

A:新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している()
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

Q:雇用調整助成金の助成対象となる労働者は?

 A:事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

 

Q:雇用調整助成金の問い合わせや申請手続はどちらにすればいいですか?

A:雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。助成金の申請は複雑ですので専門の社労士に依頼するか、管轄の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークに随時問い合わせて慎重に支給申請を進めることをお勧めいたします。

 

社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。

 
執筆者情報
社会保険労務士法人アミック人事サポート 永井ようこ
保有資格社会保険労務士・人財育成コンサルタント
専門分野人事労務
一言社会保険労務士及び人財育成コンサルタントとして労務管理・接遇講師、人事コンサルティング・職場改善コンサルティングなど人財不足で悩む中小企業に対して、専門的な知見を活かしてサポートしている。
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