社会保険労務士法人アミック人事サポート|栃木県宇都宮市で人事労務に特化した社労士

働き方改革の今~年次有給休暇編~

2022.02.16 コラム

働き方改革とは?

 働き方改革と言われてから、久しく経ちました。「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」で きるようにするための改革です。「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。企業独自の取組も必要ですが、「働き方改革関連法」(改正労働基準法)にて法律として守らなければならい取組が決められ、2019年4月より順次施行されています。

 働き方改革関連法とは?

 働き方改革関連の労働基準法改正の概要は以下の通りです。


(参考)働き方改革関連法のあらまし (改正労働基準法編)厚生労働省

 

その他「勤務間インターバル」制度の導入を促す、その他いわゆる同一労働同一賃金としてパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正等様々な改革が行われています。

 

今回はその中で、年5日の年次有給休暇の取得義務化について説明したいと思います。

 

年次有給休暇とは?

 「パートに有休はないよね?」とおっしゃる中小企業の事業主もまだいらっしゃいますが、SNS全盛の時代、労働者の権利として理解している従業員が多いため「知らない」とは言えない時代となりました。

 

年次有給休暇は、労働基準法第39条にて定められています。

 

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

つまり、以下の2点を満たしていれば 年次有給休暇を取得することができます。

  ① 雇入れの日から6か月継続して雇われている

  ➁ 全労働日の8割以上を出勤している※

 ・業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、 出勤したものとみなして取り扱う必要があります。

 ・会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。

 

なお、対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

原則となる付与日数は、以下の通りとなります。

(参考)年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています:厚生労働省

 

 また、パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。

(参考)年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています:厚生労働省

 年次有給休暇の取得時期

 年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された 日に年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。 時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。

年次有給休暇の時季指定義務

 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち 年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。ただし、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

 年5日の年次有給休暇取得義務とは?

 労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

 

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

(参考)年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説:厚生労働省

 

そもそも、我が国の年休取得率が51.1%という数字からも見て取れるように労働者より年次有給休暇希望申出がしにくい という状況がありました。そのため1部を使用者が時季指定することにより、年5日の取得を実現させる方法もあるのです。もちろん元々取得しやすい環境の場合は、全ての年次有給休暇を労働者が自由に取得させることが出来ます。既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

 

年5日以上の年次有給休暇を取得させるためには、以下のいずれかの方法があります。

「使用者による時季指定」

「労働者自らの請求・取得」

「計画年休」

 

なお、年次有給休暇の計画的付与をする場合は、あらかじめ労使協定を締結する必要があります。

 年次有給休暇管理簿とは?

 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありませ ん。

罰則はあるの?

法整備がされたということで、罰則の所在が気になるところです。罰則は以下のとおりとなります。

(参考)年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説:厚生労働省

 

 年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあります。また人材不足の昨今、休みの取りやすさは企業のイメージアップにも繋がります。年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めてみるのもいいでしょう。

 

社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。

 
執筆者情報
社会保険労務士法人アミック人事サポート 永井ようこ
保有資格社会保険労務士・人財育成コンサルタント
専門分野人事労務
一言社会保険労務士及び人財育成コンサルタントとして労務管理・接遇講師、人事コンサルティング・職場改善コンサルティングなど人財不足で悩む中小企業に対して、専門的な知見を活かしてサポートしている。
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