社会保険労務士法人アミック人事サポート|栃木県宇都宮市で人事労務に特化した社労士

職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、会社の対応は?~Part3~

2022.02.09 コラム

職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、会社の対応は?Partにて健康保険等に関する取扱いを、Part2にて陽性および濃厚接触者となった場合の取り扱いについてご説明をいたしました。

そこで触れましたが、濃厚接触者となった場合休業手当を支払って休業させる場合があります。では、休業手当とはどのように算出するのでしょうか?

休業手当とは?

休業手当は、労働基準法第26条に規定されています。

使用者の責めに帰すべき事由による休業とは、使用者が休業になることを避けるため社会通念上の最善の努力をしたかどうかが判断の基準となります。

平均賃金の計算方法

平均賃金は、原則として事由の発生した日以前3か月間において、その労働者に 支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額になります。原則と最低保証額がありますので、以下の表でご説明いたしましょう。

(参考)大分労働局・労働基準監督署リーフレット

 

算定事由の発生した日(休業開始日)は含まず、その前日から遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡ります。なお、次の期間が含まれる場合は、その日数及び賃金額は先述の期間及び賃金総額から控除します。

1.業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

2.産前産後の休業した期間

3.使用者の責任によって休業した期間

4.育児・介護休業期間

5.試みの使用期間(試用期間)

 

日給・時給・出来高払いの場合は➁で算出した額と①を比較して高い方が平均賃金となりますのでご注意ください。

休業手当の具体的な計算例

また、雇入れから3か月間の計算期間が無い場合は、以下の通りとなります。

(参考)山形労働局

賃金の総額とは?

 算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、 年次有給休暇の賃金および通勤定期券代等も含まれ、また現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れていたような場合は、未払の賃金も含めて計算します。ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。なお、次の賃金については賃金総額から控除します。

1.臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、退職金等)

2.3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、 賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます)

3.労働協約で定められていない現物給与

 

休業手当は平均賃金を利用しますから、「賃金の6割貰える」と聞いてご自身がイメージする額とは異なります(少なく感じる)ので、気になる方は算出してみましょう。

平均賃金の60%~100%、どうやって決めたらいいのか?

労働基準法では、平均賃金の60%以上支払えばいいことになっているので下回らなければ法律違反にはなりません。「濃厚接触者になってしまって可哀そうだから100%支払ってあげたい」という事業主様もいらっしゃいます。従業員側からするともちろん多い金額の方が嬉しいですね。しかしながら「クラスターが発生したら?」「時期をずらして何人もでたら?」等、複数の従業員が対象となった場合でも支払うことが出来るかをシュミレーションし検討された方がいいでしょう。

 

(参考)

平均賃金の計算はこんなときに使用します!

(1)

労働者を解雇する場合の予告に代わる 解雇予告手当
… 平均賃金の30日分以上 (労基法第20)

2

使用者の都合により休業させる場合に支払う 休業手当
… 1日につき平均賃金の6割以上 (労基法第26)

3

年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の 賃金 (労基法第39)

4

労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の 災害補償等 (労基法第76条から82条、労災保険法)

※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額とされています。

 

1)解雇予告手当が必要な3種の解雇などについても触れる「労務の専門家`社労士‘が解説する問題社員対応WEBセミナーのご案内はこちら

 

社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。

 
執筆者情報
社会保険労務士法人アミック人事サポート 永井ようこ
保有資格社会保険労務士・人財育成コンサルタント
専門分野人事労務
一言社会保険労務士及び人財育成コンサルタントとして労務管理・接遇講師、人事コンサルティング・職場改善コンサルティングなど人財不足で悩む中小企業に対して、専門的な知見を活かしてサポートしている。
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